マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ

最終更新日:2024年6月21日 ページ番号:03287

法律の改正により、マイナンバー(個人番号)の「通知カード」は、
令和2年5月25日に廃止されました。

廃止後の「通知カード」の取り扱いについて

「通知カード」の交付及び再交付、住所、氏名等の券面変更等の手続きはなくなりました。
廃止後の「通知カード」は、「通知カード」の記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している場合、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけますので、捨てずに、大切に保管してください。

新たにマイナンバーが付番された方への通知方法について

出生や国外転入等、新たにマイナンバーが付番される方は「通知カード」に代わり、国からマイナンバーが記載された「個人番号通知書」が郵送されます。なお、「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては利用できません。

「通知カード」廃止以降のマイナンバーを証明する書類について

「通知カード」の廃止後に、マイナンバーを証明する書類は以下のものとなります。

  • 「マイナンバーカード」(申請から取得までに約1か月程度かかります)
  • マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」(有料)
  • 「通知カード」(氏名、住所等が住民票と一致しているもの)

お問い合わせ先

町民税務課

電話番号:0778-47-8015 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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