交通事故など第三者による被害にあったら
最終更新日:2025年2月27日 ページ番号:02798
「第三者行為による傷病届」を届けてください
交通事故や喧嘩など、第三者(自分以外の人)からの加害行為でケガをした場合でも、国民健康保険を使って医療機関等を受診することができます。
ただし、その医療費は被害者に過失がない限り、加害者が負担すべきものです。
国民健康保険を使って治療をうけたときは、国民健康保険が一時的に立て替えをして、後日、国民健康保険が加害者にその立て替え分を請求することになります。
国民健康保険を使って治療をうけるときは、すみやかに届出をしてください。
届出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 誓約書
- 同意書
- 交通事故証明書
- 印鑑
- 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
(補足)第三者行為による被害届等の書類は、福井県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードできます。
示談は慎重に
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険が使えなくなることがありますのでご注意ください。
関連情報
福井県国民健康保険団体連合会(外部サイト)(新しいウィンドウが開きます)
お問い合わせ先
町民税務課
電話番号:0778-47-8015 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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