災害による後期高齢者医療保険料の減免について
最終更新日:2022年9月2日 ページ番号:04107
後期高齢者医療保険料の減免について
令和4年8月の大雨により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。災害により、住宅や家財等に著しい損害を受けた場合、保険料の減免を受けられる制度があります。詳しくは、町民税務課までお問い合わせください。
損害の程度 |
減免額 |
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家屋の価格の概ね3分の2以上の損害を受けたとき |
保険料の全額 |
家屋の価格の概ね2分の1以上の損害を受けたとき |
保険料の2分の1に相当する額 |
家屋の価格の概ね5分の1以上の損害を受けたとき、または家財その他の財産の概ね2分の1以上の損害を受けたとき |
保険料の3分の1に相当する額 |
必要書類
- 後期高齢者医療保険料減免申請書(お持ちでない方は役場・各事務所にあります)
- 罹災証明書(写し)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
受付場所
町民税務課、今庄事務所、河野事務所
お問い合わせ先
町民税務課
電話番号:0778-47-8015 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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