給水装置指定工事店の申請について
最終更新日:2022年8月1日 ページ番号:01029
概要
南越前町では、給水装置工事の適正な施工を確保するため、給水装置工事事業者を指定しています。
指定工事業者として指定を受ける場合には、申請が必要となります。
内容
南越前町指定給水装置工事事業者に関する規則第4条第2項の規定により、指定工事事業者として指定を受ける場合には「指定給水装置工事事業者指定申請書」の提出が必要となります。
添付されている様式をダウンロードし、必要書類を添えて申請してください。
指定給水装置工事事業者の更新について
水道法が一部改正されたことに伴い、令和元年10月1日より、指定給水装置工事事業者制度の指定の更新制が導入され、指定の有効期間が、これまでの無期限から5年となります。既に指定を受けている事業者は、下記のとおり経過措置が設けられています。有効期間内に手続きをされなかった場合は失効となりますので、必ず更新をお願いいたします。
指定の有効期限
指定を受けた年月日 |
指定の有効期限 |
平成15年4月1日から平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日から平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日から令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
令和元年10月1日から | 指定を受けた日の前日から5年 |
必要書類(新規申請・更新)
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
- 機械器具調書
- 従業員名簿
- 給水装置工事主任技術者証
- 事業所平面図、付近見取図
- 誓約書
- 保険証書のコピー
- 代表者の住民票
- 定款
- 事業所の登記簿謄本
添付ファイルのダウンロード
指定給水装置工事事業者指定申請関係書類(2007以降ワード形式 20キロバイト)
お問い合わせ先
建設整備課
電話番号:0778-47-8003 ファックス:0778-47-3166
メール:kensetsu@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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