給水装置指定工事店の申請について

最終更新日:2022年8月1日 ページ番号:01029

概要

南越前町では、給水装置工事の適正な施工を確保するため、給水装置工事事業者を指定しています。
指定工事業者として指定を受ける場合には、申請が必要となります。

内容

南越前町指定給水装置工事事業者に関する規則第4条第2項の規定により、指定工事事業者として指定を受ける場合には「指定給水装置工事事業者指定申請書」の提出が必要となります。
添付されている様式をダウンロードし、必要書類を添えて申請してください。

指定給水装置工事事業者の更新について

水道法が一部改正されたことに伴い、令和元年10月1日より、指定給水装置工事事業者制度の指定の更新制が導入され、指定の有効期間が、これまでの無期限から5年となります。既に指定を受けている事業者は、下記のとおり経過措置が設けられています。有効期間内に手続きをされなかった場合は失効となりますので、必ず更新をお願いいたします。

指定の有効期限

指定を受けた年月日

指定の有効期限

平成15年4月1日から平成19年3月31日 令和4年9月29日まで
平成19年4月1日から平成25年3月31日 令和5年9月29日まで
平成25年4月1日から令和元年9月30日 令和6年9月29日まで
令和元年10月1日から 指定を受けた日の前日から5年

必要書類(新規申請・更新)

  1. 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
  2. 機械器具調書
  3. 従業員名簿
  4. 給水装置工事主任技術者証
  5. 事業所平面図、付近見取図
  6. 誓約書
  7. 保険証書のコピー
  8. 代表者の住民票
  9. 定款
  10. 事業所の登記簿謄本

添付ファイルのダウンロード

指定給水装置工事事業者指定申請関係書類(2007以降ワード形式 20キロバイト)

お問い合わせ先

建設整備課

電話番号:0778-47-8003 ファックス:0778-47-3166
メール:kensetsu@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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