上下水道の開始・休止・廃止について

最終更新日:2013年1月24日 ページ番号:01034

上下水道の開始・休止・廃止について

概要

水道を使用する時や、中止する時は、事前に役場建設整備課に届出が必要です。
なお、お電話による手続きは出来ませんので、ご了承ください。

内容

手続きが必要な場合

  • 開始
    次のような場合は、開始手続きを行ってください。
    • 新たに上下水道を新設した
    • 家を新築した
    • 引っ越してきた
    • 止めていた水道を使いたい など
  • 休止
    次のような場合は、休止手続きを行ってください。
    • しばらく家を留守にして水道を使わない
    • 冬期間は水道を使わない
    • アパートなどを引き払う
    • 違う場所へ引っ越す など
  • 廃止
    家や事務所を解体して上下水道を使わなくなる場合は、廃止手続きを行ってください。
    (注意)
    • 廃止する場合は、水道は本管からの分岐撤去の工事をお願いします。
      下水道は公共桝の撤去及び官民境までの撤去工事をお願いします。
      (この際、工事費用等は個人負担となります。)
      また、1度廃止手続きを行うと加入権も消滅します。

添付ファイルのダウンロード

上下水道開始・休止・廃止申請書(ワード形式 36キロバイト)

お問い合わせ先

建設整備課

電話番号:0778-47-8003 ファックス:0778-47-3166
メール:kensetsu@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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