上下水道の開始・休止・廃止について
最終更新日:2013年1月24日 ページ番号:01034
上下水道の開始・休止・廃止について
概要
水道を使用する時や、中止する時は、事前に役場建設整備課に届出が必要です。
なお、お電話による手続きは出来ませんので、ご了承ください。
内容
手続きが必要な場合
- 開始
次のような場合は、開始手続きを行ってください。- 新たに上下水道を新設した
- 家を新築した
- 引っ越してきた
- 止めていた水道を使いたい など
- 休止
次のような場合は、休止手続きを行ってください。- しばらく家を留守にして水道を使わない
- 冬期間は水道を使わない
- アパートなどを引き払う
- 違う場所へ引っ越す など
- 廃止
家や事務所を解体して上下水道を使わなくなる場合は、廃止手続きを行ってください。
(注意)- 廃止する場合は、水道は本管からの分岐撤去の工事をお願いします。
下水道は公共桝の撤去及び官民境までの撤去工事をお願いします。
(この際、工事費用等は個人負担となります。)
また、1度廃止手続きを行うと加入権も消滅します。
- 廃止する場合は、水道は本管からの分岐撤去の工事をお願いします。
添付ファイルのダウンロード
上下水道開始・休止・廃止申請書(ワード形式 36キロバイト)
お問い合わせ先
建設整備課
電話番号:0778-47-8003 ファックス:0778-47-3166
メール:kensetsu@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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