漏水減免について
最終更新日:2013年1月24日 ページ番号:01039
漏水減免について
概要
給水装置に異常が発生し、地中または地表で漏水した場合、南越前町水道料金の減免に関する要綱に基づき、減免申請を行うことが出来ます。
内容
漏水があった場合はただちに修繕を行い、料金の減免を受けようとするときは、修繕業者あるいは担当職員が修繕を行ったことを証明した申請書を提出してください。
また、料金を減免できる期間は、修繕を完了した月とその1ヶ月前の分までとなっています。
なお、次のいずれかに該当する場合は、料金の減免は出来ません。
- 使用者が故意に給水装置を損壊したとき
- 使用者が漏水を知りながら修繕を怠ったとき
- 使用者の都合により、修繕を延期したとき
- 各種工事が起因して漏水したとき
- 受水槽及び受水槽以下の給水装置または水洗便所等から漏水したとき
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お問い合わせ先
建設整備課
電話番号:0778-47-8003 ファックス:0778-47-3166
メール:kensetsu@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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