事業所ごみの適正な処理について
最終更新日:2013年6月5日 ページ番号:01463
事業活動に伴って出るごみの出し方
事業所のごみは、町内のごみステーションに出せません!
会社や商店(小売店、八百屋、魚屋)、飲食店、農業、旅館、工場などの事業活動によるごみは、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により、事業者自ら処理する必要があり、地域のごみステーションに出すことができません。
ごみの種類 |
処理の方法 |
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事業活動に伴って生じた廃棄物 商店、オフィス、飲食店、工場等の事業活動に伴って出るごみ |
事業系一般廃棄物 工場、店、事務所、病院、学校、官公署、寺社、NPO等、すべての事業活動に伴う、紙くず、木くず、生ごみ、繊維くず等 |
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産業廃棄物 事業活動に伴う、燃え殻、ばいじん、廃油、廃プラスチック、コンクリート、ガラス、陶磁器くず等 |
産業廃棄物処理許可業者に委託 |
- 自己処分するときは、法令を守り適正に処理してください。
- 野焼き、ドラム缶等での焼却は、法令で禁止されています。
- 不法投棄をしないでください。
- 事業活動に伴うゴミの分別、排出抑制、再使用やリサイクルに努めてください。
関連情報
南越清掃組合(新しいウィンドウが開きます)
お問い合わせ先
建設整備課
電話番号:0778-47-8003 ファックス:0778-47-3166
メール:kensetsu@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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