飼い犬の届出関係
最終更新日:2024年2月28日 ページ番号:01073
1 犬のマイクロチップの装着に関する狂犬病予防法の特例制度について
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和4年6月1日からブリーダーやペットショップ等で販売される犬猫については国の指定登録機関にマイクロチップの装着及び所有者情報の登録が義務化されました。
それに伴い、国の指定登録機関にマイクロチップ情報の登録または変更登録を行った飼い犬は、狂犬病予防法に基づく犬の登録申請をしたものとみなされる「狂犬病予防法の特例制度」が新設されました。
南越前町は、令和6年1月1日より特例制度に参加しています。
これにより令和6年1月1日以降は、飼い犬が装着しているマイクロチップが鑑札の代わりとなり、犬の飼い主は町の窓口での手続きが原則不要となります。
ペットショップ等からマイクロチップを装着した犬を迎え入れた飼い主は、所有者情報の変更登録を指定登録機関に行う必要があります。
登録はこちらから→【環境省】犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部サイトへリンク)
マイクロチップ装着の場合 (令和6年1月1日以降) |
マイクロチップ未装着の場合 (従来通り) |
|
登録 | 指定登録機関に情報登録する 【町への手続き不要】 |
町の窓口で新規登録手続きをし、鑑札の交付を受ける |
鑑札 | (指定登録機関に登録したら) マイクロチップが鑑札とみなされる |
鑑札を犬の首輪等に着ける |
変更 | (指定登録機関に登録したら) 指定登録機関に変更登録を行う 【町への手続き不要】 |
町の窓口で変更手続きを行う |
死亡 | (指定登録機関に登録したら) 指定登録機関に死亡登録を行う 【町への手続き不要】 |
町の窓口で死亡手続きを行う |
※町外へ転出する場合、転出先の自治体が特例制度に参加していない場合もありますので、転出先の自治体に直接ご確認ください。
2 犬を飼うときは
- 犬を飼い始めたら、30日以内に犬の登録申請をしてください。
- 同一犬に対して、生涯1回の登録をしてください。
- 対象となる犬は生後91日以上の犬です。
- 登録料は3,000円です。
- 登録場所は下記の各届出先です。
- 登録の際に、犬の鑑札を交付します。犬の鑑札には固有の番号が刻印されており、登録された飼い主が分かるようになっています。狂犬病予防法では、犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票を犬に着けることが飼い主に義務付けられており、これらが首輪に装着されていれば、犬が迷子になり保護された場合、飼い主を探し出すうえで、大きな手がかりになります。なお、鑑札を紛失された場合は、 犬の鑑札再交付申請書を下記の各届出先に提出してください 。
3 狂犬病予防注射をしたときは
- 狂犬病予防注射を毎年1回受けていただき役場に報告してください。
- 役場で狂犬病予防注射済票交付申請をされる場合は、獣医師が交付した狂犬病予防注射済証(注射の証明書)をご提示ください。
狂犬病予防注射済票交付は、550円の手数料が必要です。
4 犬が死亡したときや変更があるときは
- 犬が死亡したときには、犬の死亡届を下記の各届出先へ持参または、郵送してください。
- 犬の飼い主または犬の所在地に変更があるときには、下記のとおり届け出てください。
- 犬の飼い主が代わり、新しい飼い主が南越前町民の場合
新しい飼い主が、犬の鑑札を持参し、犬の登録事項変更届を下記の各届出先に提出してください。 - 犬の飼い主が代わり、新しい飼い主が南越前町民でない場合
新しい飼い主が、お住まいの市町村役場へ犬の鑑札を持参し、所有者及び所在地の変更の届出をしてください。 - 犬の所在地が南越前町外へ変わった場合(町外への転出)
転出先の市町村役場へ犬の鑑札を持参し、所在地の変更の届出をしてください。
5 狂犬病予防注射済票の交付が一部の動物病院でできます
病院名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
たけふ動物医療センター | 越前市千福町63 | 0778-24-1708 |
ヒロ動物病院 | 越前市国高3-37-4-3 | 0778-22-0101 |
ミドリペットクリニック | 越前市高瀬1-13-9 | 0778-22-6038 |
小春どうぶつクリニック | 福井市花堂中1-8-39 | 0776-36-3331 |
柴田動物病院 | 福井市南四ツ居1-10-4 | 0776-52-1122 |
とくだ動物病院 | 福井市渕4-2806 | 0776-34-1270 |
山田動物病院 | 福井市大町2-1112 | 0776-34-1050 |
6 届出方法
- 犬の登録申請書、狂犬病予防注射済票交付申請書、犬の鑑札再交付申請書、犬の死亡届、犬の登録事項変更届、犬のマイクロチップ除去届の用紙をダウンロードし、記入の上、下記届出先へ提出してください。
7 届出先
- 保健福祉課
南越前町東大道29-1 (電話番号: 0778-47-8007)
- 今庄総合事務所
南越前町今庄74-14 (電話番号: 0778-45-1111)
- 河野総合事務所
南越前町河野15-16-1 (電話番号: 0778-48-2111)
添付ファイルのダウンロード
お問い合わせ先
保健福祉課
電話番号:0778-47-8007 ファックス:0778-47-3605
メール:hoken@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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