消費生活相談

最終更新日:2023年9月25日 ページ番号:10314

消費生活のトラブルや問い合わせについて、解決のための助言やあっせん等を行っています。

クーリング・オフとは

訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引について、いったん申し込みや契約をした場合でも一定の期間であれば無条件で申込を撤回したり契約を解除できる制度です。

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む。 )
8日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供
(エステティック、美容医療、家庭教師、学習塾等 )
8日間
訪問購入
(業者が消費者の自宅等を訪ねて商品の買い取りを行うもの )
8日間
連鎖販売取引
(マルチ商法)
20日間
業務提供誘引販売取引
(内職商法、モニター商法等 )
20日間

手続きは書面で行います。

ハガキと出す時の注意

クーリング・オフはがき

ハガキを出す前に両面をコピーし保管しましょう。

ハガキを出す時は簡易書留などで記録が残るように送りましょう。

消費者トラブルFAQサイト(国民生活センタ-)

見守り新鮮情報(国民生活センター)

お問い合わせ先

総務課

電話番号:0778-47-8000 ファックス:0778-47-3261
メール:soumu@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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