介護サービス事業所における事故発生時の報告について

最終更新日:2022年7月7日 ページ番号:03931

介護サービス事業所における事故発生時の町への報告について

介護サービス提供中に、利用者の負傷または死亡事故、食中毒および感染症の発生や職員の法令違反を原因として事故が発生した場合、介護保険サービス事業所は町へ事故報告をしなければなりません。もし事故が発生した場合は、取扱要綱に沿って町への報告を行ってください。

<報告様式>

添付ファイルのダウンロード

南越前町介護保険事故報告事務取扱要綱(PDF形式 365キロバイト)

お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0778-47-8007 ファックス:0778-47-3605
メール:hoken@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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