療育手帳をお持ちの方の通所、通勤及び通学費用を助成します
最終更新日:2024年5月1日 ページ番号:10689
南越前町に居住する福井県が発行する療育手帳の交付を受けている方が知的障がい児(者)関係施設等に通所、通勤及び通学する場合の費用の一部を助成します
対象者
次のいずれかに該当する施設等に通所、通勤及び通学(以下、「通所」という。)する方及びその保護者
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項、第13項及び第14項に規定する障害福祉サービスを提供する施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項、第3項及び第4項に規定する障害児通所支援事業を行う施設
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条に規定する特別支援学校
(4) 一般事業所
助成額
通所に要する費用の2分の1
(1) 鉄道、路線バス等公共交通機関の利用料金。ただし、定期券を購入した方が安価な場合は、その購入に要する費用
(2) 通所施設等が運営する送迎バス利用に係る個人負担額
注意1 手当、助成金等が別途支給されている場合は、その額を通所費用から控除する。
注意2 自家用車により通所している者は、上記(1)または(2)の費用に換算する。
申請手続き
毎年度10月(当該月を含まない前6箇月を対象とする。)と3月(当該月を含む前6箇月を対象とする。)に知的障がい児(者)施設等通所、通勤及び通学交通費助成金交付申請書(様式第1号)および請求書(様式第3号) を役場保健福祉課に提出。
添付ファイルのダウンロード
お問い合わせ先
保健福祉課
電話番号:0778-47-8007 ファックス:0778-47-3605
メール:hoken@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
表示切替