補装具の給付

最終更新日:2024年12月25日 ページ番号:10790

(注意)
事前の申請が必要です。補装具を購入する前にご相談ください。

身体の失われた部位や障がいのある部分を補うことで、日常生活や働くことを容易にするために長期間にわたり使用する器具の交付、修理の費用の一部を助成します。
なお、交付を受ける場合は、福井県総合福祉相談所の判定が必要な場合があります。

対象者

身体障がい者、難病患者など
※介護保険の適用を受けられる方を除く

補装具種類

障害区分 補装具 耐用
年数
肢体 義肢(殻構造・骨格構造) 3~5
肢体 装具(下肢・靴型・体幹・上肢) 1.5~3
肢体 座位保持装置 3
視覚 視覚障がい者安全つえ 2~5
視覚 義眼(普通・特殊・コンタクト) 2
視覚 眼鏡(矯正・遮光・弱視・コンタクト) 4
聴覚 補聴器(高度難聴・重度難聴・耳あな型 ・骨導式) 5
肢体 車椅子(普通型・前方大車輪型・片手駆動型・レバー駆動型・手押し型) 6
肢体 電動車椅子(普通型・手動兼用型) 6
肢体 歩行器(四輪型・三輪型・二輪型・交互型・固定式) 5
肢体 歩行補助杖(松葉杖、プラットホーム杖、多点杖・カナディアン・ロフストランド) 2~4
肢体・
言語
重度障害者意志伝達装置(文字等走査入力方式・生体現象方式) 6
肢体 (18歳未満のみ) 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具 3
肢体 (18歳未満のみ) 排便補助具 2

自己負担

原則として補装具の基準額の1割負担が必要です。世帯の所得に応じ、以下の月額負担の上限額が決められています。

生活保護 生活保護世帯に属するもの 0円
低所得 市町村税非課税世帯 0円
一般 市町村税課税世帯 37,200円

(注)ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかの市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合 には、補助の対象外となります。

申請に必要なもの

1.申請書
2.障害者手帳
3.本人のマイナンバーが確認できる書類 (マイナンバー制度の本人確認について)

その他

医師による補装具交付意見書が必要な場合があります。
交付する補装具には耐用年数があります。耐用年数内での再交付には「修理不可能証明書」が必要です。
対象となる障がいや金額の上限など、条件があります。
詳しくは、お問合せください。

リンク

福井県総合福祉相談所
補装具相談(意見書はこちらからダウンロードできます)

お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0778-47-8007 ファックス:0778-47-3605
メール:hoken@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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