相続等による農地の権利取得の届出について
最終更新日:2026年9月25日 ページ番号:01194
平成21年12月施行の農地法改正により、相続等によって農地の権利を取得したときは「農業委員会への届出」が必要になりました。
相続等により農地法の許可を受けることなく、農地の権利(所有権や賃借権など)を取得された方は、権利を取得したことを知った日からおおむね10か月以内(登記後)に町の農業委員会まで届け出てください。
下の添付ファイルをご利用ください。
添付ファイルのダウンロード
農地法3条の3の規定による届出書(2007以降ワード形式 35キロバイト)
農地法3条の3の規定による届出書(例)(PDF形式 521キロバイト)
お問い合わせ先
農業委員会事務局(農林水産課内)
電話番号:0778-47-8001 ファックス:0778-47-3607
メール:nousui@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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