相続等による農地の権利取得の届出について

最終更新日:2020年4月1日 ページ番号:01194

平成21年12月施行の農地法改正により、相続等によって農地の権利を取得したときは「農業委員会への届出」が必要になりました。

相続等により農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得された方は、町の農業委員会まで届け出てください。

下の添付ファイルをご利用ください。

添付ファイルのダウンロード

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(ワード形式 55キロバイト)

お問い合わせ先

農業委員会事務局(農林水産課内)

電話番号:0778-47-8001 ファックス:0778-47-3607
メール:nousui@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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