農地法第3条申請に係る下限面積要件の特例について

最終更新日:2023年4月3日 ページ番号:01196

令和5年4月1日から農地法第3条第2項第5号の下限面積要件が廃止されます

農地を売買、贈与、貸借する場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。

南越前町では、下限面積制限の特例について、農業委員会で協議した結果、下記のとおり決定(平成21年12月15日公告)していましたが、下記の要件は令和5年4月1日より廃止となります。

南条(旧南条町)地区 30アール(3,000平方メートル、3反)⇒廃止

今庄(旧今庄町)地区 20アール(2,000平方メートル、2反)⇒廃止

河野(旧河野村)地区 10アール(1,000平方メートル、1反)⇒廃止

(注意)下限面積要件以外の農地法第3条第2項各号の要件は維持されます
全部効率要件(第1号)農地全てを効率的に利用すること
農作業常時従事(第4号)必要な農作業に常時従事すること
地域との調和(第6号)周辺の農地利用に支障がないこと

令和5年4月1日から空き家等に付随する農地取得の下限面積要件が廃止されます。

南越前町農業委員会は、令和3年5月27日から南越前町空き家・空き地情報バンク制度に登録された空き家等に付随する農地を取得する場合に限り、下限面積を0.01アール(1平方メートル)まで引き下げることで決定していましたが、農地取得の下限面積要件が廃止されますので、こちらも令和5年4月1日より廃止となります。

空き家等に付随する農地制度に関すること
南越前町農業委員会(農林水産課内)電話番号:0778-47-8001

空き家・空き地情報バンク制度に関すること
南越前町建設整備課 電話番号:0778-47-8003

お問い合わせ先

農業委員会事務局(農林水産課内)

電話番号:0778-47-8001 ファックス:0778-47-3607
メール:nousui@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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