南越前町過疎地域持続的発展計画
最終更新日:2022年6月24日 ページ番号:01218
計画策定の主旨
南越前町は、平成17年1月の町村合併以降、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)に基づく「南越前町過疎地域自立促進計画」を策定し、過疎対策事業に取り組んできました。
同法が令和3年3月末に期限を迎え、新たに同年4月1日に過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)が施行されましたので、過疎地域の持続的発展に向けた「南越前町過疎地域持続的発展計画」(令和3年度から令和7年度)を策定しました。
過疎対策について
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(過疎法)とは
人口減少の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。 - 法で定める過疎地域とは
過疎法第2条の規定に基づく人口要件と財政要件を満たした地域を過疎地域といいます。南越前町は全域過疎地域の指定を受けています。 - 過疎地域持続的発展計画とは
過疎地域の指定を受けた市町村は、過疎法第8条第1項の規定に基づき、市町村議会の議決を経て過疎地域持続的発展計画を定めることができます。この計画に基づく事業について、財政上の特別措置を受けることができます。
計画期間
令和3年度から令和7年度までの5年間
過疎地域持続的発展計画の変更
- 事業追加等に伴い令和4年6月に計画変更をしました。
添付ファイルのダウンロード
南越前町過疎地域持続的発展計画(R3~R7)(令和4年6月変更後)(PDF形式 1,435キロバイト)
南越前町過疎地域持続的発展計画(R3~R7)(PDF形式 1,430キロバイト)
南越前町過疎地域自立促進計画(H28~R2)(PDF形式 1,117キロバイト)
お問い合わせ先
観光まちづくり課
電話番号:0778-47-8013 ファックス:0778-47-3261
メール:kanmachi@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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