マイナンバーの独自利用事務について

最終更新日:2021年9月3日 ページ番号:02415

独自利用事務とは

独自利用事務とは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」という。)に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務のことをいい、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例(南越前町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例)を定めています。

南越前町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例


独自利用事務の情報連携

独自利用事務のうち、一定の要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムによる情報連携が可能とされています(番号法第19条第8号)。情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の方の個人情報を他の行政機関との間で迅速・確実にやり取りすることをいいます。これにより、住民の手続きの負担を軽減し利便性を向上させるとともに、行政機関間の情報のやり取りを効率化することを目的としています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

届出一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
町長

1

南越前町母子家庭等医療費の助成に関する条例(平成17年条例第115号)による助成に関する事務で規則に定めるもの

PDFファイル届出書1

南越前町母子家庭等医療費の助成に関する条例
町長 2

南越前町重度障害者(児)医療費の助成に関する条例(平成17年条例122号)による助成に関する事務で規則に定めるもの

PDFファイル届出書2 南越前町重度障害者(児)医療の助成に関する条例
町長 4 南越前町保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第112号)及び南越前町認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年南越前町条例第33号)による保育料に関する事務で規則に定めるもの PDFファイル届出書4

保育所の設置及び管理に関する条例

認定こども園の設置及び管理に関する条例

お問い合わせ先

総務課

電話番号:0778-47-8000 ファックス:0778-47-3261
メール:soumu@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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