マイナンバーの独自利用事務について
最終更新日:2025年3月3日 ページ番号:02415
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第9条第2項の条例で定める事務に係る情報連携について、次のとおり公表します。
独自利用事務とは
番号利用法に定める事務以外の事務で、当町が条例( 新しいウィンドウが開きます)で定める事務のことをいいます。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用して、他の地方公共団体等との間で情報連携が可能とされています。(番号利用法第19条第9号)
これにより、住民の事務手続きの負担軽減と利便性の向上を図っています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。当町から個人情報保護委員会へ届け出た内容については、次のリンク先で公表しています。
個人情報保護委員会 届出書検索サービス( 新しいウィンドウが開きます)
お問い合わせ先
総務課
電話番号:0778-47-8000 ファックス:0778-47-3261
メール:soumu@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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