印鑑登録

最終更新日:2013年3月6日 ページ番号:01240

南越前町に住民登録されている人は、1人1個に限り印鑑の登録ができます。 但し、15歳未満または成年被後見人の方は印鑑の登録ができません。

申請の方法

本人が申請するとき

印鑑登録申請書と同時に顔写真付証明書をお持ちの人は、印鑑登録証を即時交付することができます。

  • 本人が登録しようとする印鑑を持って窓口へお越しください。
  • 本人確認のために、有効期限内の官公署が発行した顔写真付身分証明書(運転免許証、パスポート、住基カードまたは、在留カード)を提示してください。

代理人が申請するとき

  • やむを得ない理由で本人が来られない場合(印鑑登録の意思確認はできるが本人が入院中又は寝たきり等で窓口に来れない方)には代理人で手続きができます。代理人での登録には、本人の意思に基づく申請であることを確認する必要がありますので、照会文書を本人に送付します。本人に回答していただいた上で、文章を持参していただき、意思確認ができましたら、登録となります。

(注意)登録できない印鑑

  1. 氏名以外の事項があらわされているもの
  2. ゴム印などの変形しやすいもの
  3. 流しこみ、その他により多量に製造されているもの
  4. 8ミリメートル以下、25ミリメートルを超える印影のもの

手数料

  • 300円です。

お問い合わせ先

町民税務課

電話番号:0778-47-8015 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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