福井県パートナーシップ宣誓制度の導入について

最終更新日:2023年10月23日 ページ番号:10336

福井県パートナーシップ宣誓制度の導入について

このたび、福井県では、異性のカップルが受けられる行政サービスを性的マイノリティのカップルが受けられないという不利益を軽減するために、「福井県パートナーシップ宣誓制度」を令和5年11月1日から開始されます。

福井県パートナーシップ宣誓制度とは

一方または双方が性的マイノリティである二人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを知事に対して宣誓する制度です。福井県は、二人に対して「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。

宣誓手続き、受けられるサービス等の詳細については、福井県ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

町民税務課

電話番号:0778-47-8015 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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