児童手当について

最終更新日:2013年3月17日 ページ番号:01244

概要

家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に、6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの児童手当を支給します。

重要なお知らせ

令和4年6月から、児童手当制度の一部が改正されます。

制度改正内容
改正内容 詳しくはこちら
現況届の原則廃止 これまで毎年6月中に提出を求めていた現況届の提出が不要となります。
※一部の受給者は引き続き提出が必要です。
現況届について
所得上限限度額の新設 一定所得以上の受給者への手当(児童手当および特例給付)の支給がなくなります。 所得制限限度額・所得上限限度額
各種変更届の追加 これまでの変更届に加え、次のような場合に、新たに変更届の提出が必要となります。
  • 受給者の加入している公的年金が変わったとき
  • 配偶者の住所・氏名が変わったとき
  • 配偶者を有しなくなったとき、または有するようになったとき
届出が必要な場合

支給対象者

南越前町に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
(注意)公務員の人は勤務先に認定請求を行なう必要がありますのでご注意ください。

注意点

  • 父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する度合いの高いほう(所得が多いほう)に支給します。
  • 離婚協議中など一定の条件に該当される場合は、児童と同居している人に支給します。
  • 児童養護施設等に入所している児童等については、施設の設置者等に支給します。
  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
    (児童が留学により国外に居住している場合にはお問合せください。)

支給額

児童1人当たり月額
児童の年齢 支給額
所得制限限度額未満の人 所得制限限度額以上から
所得上限限度額未満の人
所得上限限度額以上の人
3歳未満
(3歳の誕生月まで)
15,000円 5,000円

0円
(支給対象外)

3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円

(注)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限限度額・所得上限限度額

上限額
扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円
6人以上 1人につき38万円を加算した額 1人につき38万円を加算した額

(注)所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる人の所得制限限度額・所得上限限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

所得上限限度額の方について(令和4年6月分から)

所得上限限度額以上の場合、児童手当および特例給付は支給されません。

児童手当または特例給付を受けていた人で、毎年6月の所得審査時に、前年中の所得が所得上限限度額以上となっていた場合は、受給資格が消滅となります。
所得が所得上限限度額未満となり、手当を受けられるようになった場合には、改めて申請が必要です。
「給与等に係る町民税・県民税特別徴収額の決定・変更通知書」及び「町民税・県民税納税通知書」を受け取った翌日から15日以内に申請してください。

支給時期

児童手当は年3回の支給月にまとめて支払われます。(毎月払いではありません。)
支給日は15日です。(ただし、15日が土日祝日の場合は直前の金融機関営業日となります。)

支給月・対象月
支給月 支給の対象となる月
6月 2,3,4,5月分
10月 6,7,8,9月分
2月 10,11,12,1月分

届出が必要な場合

次の事項に該当する場合は、15日以内に届出をしてください。

  • 出生、転入等により新たに受給資格が生じたとき
  • 南越前町外に住所が変わるとき
  • 第2子以降の出生などにより養育するお子さんが増えたとき
  • 年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき
  • 児童を養育しなくなった場合など、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者の方が公務員になったとき
  • 児童を養育している方が公務員でなくなったとき
  • 南越前町内で住所が変わったとき
  • 受給者又は養育している児童の名前が変わったとき
  • 養育している児童と別居したとき
  • 口座を変更するとき など

【追加】令和4年6月以降

  • 請求者の所得が所得上限限度額未満になったとき
  • 配偶者の住所・氏名が変わったとき
  • 退職・就職などにより受給者の加入している公的年金がかわったとき
  • 「公的年金」とは、国民年金、厚生年金、私立学校職員共済、公務員共済などを指します。
  • 離婚などにより配偶者を有しなくなったとき
  • 婚姻などにより配偶者を有するようになったとき

(注)児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日といいます。)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届について

毎年6月に児童の監護状況や所得を確認し、児童手当の受給資格を再審査します。
原則、現況届の提出は不要です。

 ただし、次の1~5のいずれかにあてはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。 (提出が必要な人には、案内を送付します。)
提出がない場合は、手当を受給することができなくなりますので、必ず提出してください。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居している受給者
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票を南越前町ではない市区町村に置いたまま、南越前町から児童手当を受給している受給者
  3. 支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者
  5. その他、南越前町から提出の案内があった受給者

【注意事項】(いずれについても、該当となった人には案内を送付します。)

上記以外の受給者でも、状況により別途書類の提出が必要な場合があります。
審査の結果、受給者を配偶者へ変更する手続きが必要になる場合があります。
所得によって、その年の6月分の手当から、手当が減額されたり、支給されなくなることがあります。

お問い合わせ先

町民税務課

電話番号:0778-47-8015 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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