未熟児養育医療の給付について
最終更新日:2020年5月1日 ページ番号:03251
未熟児養育医療について
出生時に生育が未熟であるとして、指定養育医療機関の医師が入院養育が必要と認めた児が入院治療を受ける場合に、医療保険の適応となる費用の自己負担分を公費で負担するものです。詳細は未熟児養育医療を申請される方へ(PDF形式317キロバイト)をご覧ください。
未熟児養育医療の対象者
南越前町内に居住する未熟児で、出生直後に次に掲げる(1)又は(2)の症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた者
(1)出生時の体重 | 2,000グラム以下 | |
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(2)次に掲げる症状を 示すもの |
ア 一般状態 |
(ア)運動不安・けいれん (イ)運動異常 |
イ 体温 | 摂氏34度以下 | |
ウ 呼吸器・循環器 |
(ア)強度のチアノーゼが持続、チアノーゼ発作を繰り返す (イ)呼吸数が毎分50回で増加傾向、毎分30回以下 (ウ)出血傾向が強い |
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エ 消化器系 |
(ア)生後24時間以上排便がない (イ)生後48時間以上嘔吐が持続 (ウ)血性吐物、血性便がある |
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オ 黄疸 | 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者 |
給付方法及び範囲
給付の方法
申請により認定を受けると、医療券が交付されます。医療券を使うと養育医療に係る医療費・食事代などの自己負担額は公費で支払われますので病院窓口での負担はありません。(おむつ代、差額室料等は対象外)
世帯の課税状況により一部負担金が生じますが、子ども医療費助成制度から直接充当することになります。
給付の範囲
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 病院又は診療所への入院及びその療育に伴う世話その他の看護
- 移送(特定の場合に限ります)
注意 保険診療外の費用(文書料、差額ベッド代、オムツ代、光熱費等)については医療機関への支払いが必要です。
申請に必要な書類等
医療機関で養育医療が必要と判断された場合は、以下の書類を揃え、保健福祉課に申請してください。申請は原則として保護者の方がお願いいたします。
必要書類等 | 備考・記入例 |
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お子さんが2,500グラム未満で出生した場合のみ 低体重児出生届(記入例)(PDF形式116キロバイト) |
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お子さんの保護者の方が記入例を参考にご記入ください。 養育医療給付申請書(記入例)(PDF形式 146キロバイト) |
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お子さんの主治医に書いてもらってください。 |
お子さんの保護者の方が記入例を参考にご記入ください。 世帯調書(記入例)(PDF形式131キロバイト) |
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課税証明書もしくは非課税証明書 ※「6.同意書」を提出していただくことで、この書類の提出を省略することができます。 |
町民税課税情報の閲覧についての同意書になります。 赤ちゃんと生計を同一にする15歳以上の家族の方について記載が必要です。ただし、18歳未満の方で未就業の場合は記入が不要です。 同意書(記入例)(PDF形式 161キロバイト) |
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赤ちゃんが加入している健康保険証 未交付の場合、交付後速やかにご提出ください。 |
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役場町民税務課に申請すると発行されます。 未交付の場合、交付後速やかにご提出ください。 |
養育医療は、いくつかの公費で賄っているため、公費間の調整をする必要があります。その調整を町長に委任するためのものです。 委任状(記入例)(PDF形式 125キロバイト) |
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印漏れ、訂正等がある場合に使用します。 |
添付ファイルのダウンロード
未熟児養育医療を申請される方へ(PDF形式 317キロバイト)
養育医療給付申請書(記入例)(PDF形式 146キロバイト)
お問い合わせ先
保健福祉課
電話番号:0778-47-8007 ファックス:0778-47-3605
メール:hoken@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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