妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業について
最終更新日:2025年4月1日 ページ番号:04222
全ての妊婦・子育て世帯が安心して妊娠・出産・子育て期を過ごせるよう、以下の妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業を一体的に実施します。
妊婦のための支援給付
妊娠、出産及び子育てに要する経済的負担の軽減を図るために、以下の経済的支援を行います。
事業開始日
令和7年4月1日
支給内容
給付金 | 支給内容 | 支給要件 | 申請方法・必要書類 | 支給時期 |
---|---|---|---|---|
妊婦支援給付金(1回目) |
妊娠1回につき5万円 (現金) |
次のいずれにも該当 ・申請日時点で南越前町に住民登録がある方 ・令和7年4月以降に妊娠届を提出し、医療機関において妊娠が確認(医師による胎児心拍確認)された方 |
妊婦面談実施時に、申請手続きをご案内します。 妊婦本人の口座情報が確認できる書類が必要です。 |
申請いただいた月の翌月末 |
妊婦支援給付金(2回目) |
こども1人につき5万円(現金) |
次のいずれにも該当 ・申請日時点で南越前町に住民登録がある方 ・令和7年4月1日以降に出産した方 |
赤ちゃん訪問実施時に、申請手続きをご案内します。 ※希望する場合は、出産予定日の8週間前の日以降に届出をすることができます。 ※妊婦支援給付1回目を南越前町で受けていない方は妊婦本人の口座情報が確認できる書類等が必要です。 |
注意事項
・妊婦給付認定後に南越前町外に転出した場合には、南越前町の妊婦支援給付認定は取り消されます。転出後に妊婦支援給付金の支給を受ける場合には、転入先市町村で再度認定を受けていただく必要があります。
・同一の妊娠により、出産・子育て応援ギフトの給付を受けた方は給付対象外です。
・同一の妊娠により、他の市町村で同事業による給付を受けた方は給付対象外です(1回目・2回目いずれも、他の市町村から二重に給付を受けることはできません)。
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出産された方は「出産・子育て応援事業」の対象となります。
赤ちゃん訪問実施時に、申請手続きをご案内します。
その他
・流産・死産・人工妊娠中絶の場合も対象となります。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要です。妊娠届出前の場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
・福井県では、相談窓口の周知やさまざまな情報を福井県ホームページ( 新しいウィンドウが開きます)に掲載しています。
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援事業)
事業内容
南越前町子育て世帯包括支援センター(保健福祉課内)が、町内の全ての妊婦・子育て世帯に対し、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した情報提供や必要な支援に繋ぐ事業です。
妊娠期から出産・子育て期まで切れ目のない相談支援を実施します。
必要時関係機関との連携支援を行います。
事業の詳細は妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援事業のご案内PDF形式 841キロバイト)をご覧ください。
関連情報
福井県ホームページ(新しいウィンドウが開きます)
添付ファイルのダウンロード
妊婦のための支援給付リーフレット(PDF形式 745キロバイト)
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援事業)のご案内(PDF形式 841キロバイト)
お問い合わせ先
保健福祉課
電話番号:0778-47-8007 ファックス:0778-47-3605
メール:hoken@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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