ひとり親家庭等習い事支援事業について

最終更新日:2026年10月14日 ページ番号:10349

ひとり親家庭等習い事支援事業

ひとり親家庭等の児童を対象に、習い事に係る費用の一部を助成します。

対象児童

ひとり親家庭等の小学4~6年生

対象世帯

南越前町にお住まいのひとり親家庭等で次のいずれかに該当する世帯。(ただし、生活保護世帯は除く。)

  • 児童扶養手当受給世帯

  • 南越前町ひとり親家庭等医療費助成受給世帯

  • 住民税非課税世帯

補助対象

初期費用(入会金その他これに準ずるもの)、月謝、受講料、道具代、教材代、ユニフォーム代、制服代など習い事に係る費用

対象となる習い事の例

・スポーツ(スイミング、サッカー、野球、バレーなど全般)※スポーツ少年団を含む

・音楽(ピアノ、ギター、バイオリン、歌、ダンスなど)

・武道(柔道、剣道、空手、ボクシングなど)

・伝統文化(日本舞踊、将棋、囲碁、和太鼓、習字、華道など)

・教室(そろばん、サイエンス、プログラミング、絵画、料理など)

・その他(コミセン講座、単発の習い事、体験活動など)

※学習塾などの学習指導となる習い事(国語、社会、算数、理科および英語)は対象外です。

補助区分および補助上限額

令和8年度より、年度途中による児童扶養手当全部支給相当・一部支給相当間の補助上限額の切り替えはなくなり、4月1日時点の区分判定となります。

補助区分 補助上限額(4月~3月)
児童扶養手当「全部支給」相当所得者 120,000円/年
児童扶養手当「一部支給」相当所得者 60,000円/年
住民税非課税世帯 60,000円/年

・年度当初時点で「全部支給」であった場合、補助上限額は120,000円/年になります。

・年度当初時点で「一部支給」であった場合、補助上限額は60,000円/年になります。

・年度途中で児童扶養手当受給世帯でなくなった場合は、児童扶養手当受給世帯であった月までに支払った費用が補助対象となります。

申請方法

必要書類をこども・子育て応援課に提出してください。

必要書類

  1. 南越前町ひとり親家庭等習い事支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

  2. 児童扶養手当証書の写し等

  3. 支払いを証明できるもの(領収書等)

  4. 支払証明書(様式第2号)(3だけで習い事に係る費用が判断できないときに必要です)

  5. 振込先の保護者名義の通帳の写し

申請期間

令和8年4月1日から令和9年3月12日(金)まで

※申請は年1回となります。

※申請期限を過ぎての受付はできません。ご注意ください。

添付ファイルのダウンロード

(様式第1号)南越前町ひとり親家庭等習い事支援事業補助金交付申請書兼請求書(2007以降ワード形式 17キロバイト)

(様式第2号)支払証明書(2007以降ワード形式 19キロバイト)

お問い合わせ先

こども・子育て応援課

電話番号:0778-47-8018 ファックス:0778-47-3605
メール:kodomo@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)

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