在宅育児応援手当について
最終更新日:2026年5月29日 ページ番号:11449
保育所等を利用せず、自宅で第2子以降の0歳児(生後8週)から2歳児を育てている世帯に対し、経済的負担を軽減するため、給付金を支給します。
対象児童
(1)南越前町に住民登録を有する生後8週間から満3歳未満の児童
(2)同一世帯内の第2子以降の児童
支給対象者
(1)町内に住民登録を有する児童手当の受給者(ただし、児童手当の受給者が、対象児童と別居監護している場合は対象児童と同一世帯の保護者)
(2)対象児童を保育所等に入所させていない者
(3)職場復帰を前提とした育児休業給付金(公務員にあっては育児休業手当)を受給していない者
(4)町税を滞納していない者
(5)生活保護を受けていない者
(6)暴力団関係者または公序良俗に反する者でないこと
(7)支給対象者に配偶者がいる場合、配偶者が(3)~(6)を満たしていること
支給額
対象児童1人あたり月額1万円
支給期間
支給決定となった日の属する翌月から、支給すべき事由が消滅した日の属する月までとなります。
※不支給決定となった日が月の初日の場合は、不支給決定となった日の属する月の前月まで支給します。
※申請書の提出がない場合、手当の支給はできませんので、ご注意ください。
支給月
4か月に1度、前々月までの4か月分を支給します。ただし、初めて支給される場合は、支給対象月分からの支給となります。
| 支払月 | 6月 | 10月 | (翌年)2月 |
| 対象月 | 1月分から4月分 | 5月分から8月分 | 9月から12月分 |
申請に必要な書類
・南越前町在宅育児応援手当支給認定申請書
・育児休業給付金受給申請状況証明書(勤務先にて記入)
・児童手当受給証明書(南越前町外から受給している場合)
・振込先口座の通帳の写し
・1月1日時点で南越前町に住民登録がない場合、1月1日時点で住民登録があった市区町村が発行した市町村民税の所得割額が記載された証明書(世帯分)
※南越前町の住民基本台帳で申請者と対象児童の続柄を確認できない場合は、戸籍謄本等の提出をお願いすることがあります。
※内容の変更がある場合は、南越前町在宅育児応援手当支給認定申請事項変更届の提出をお願いいたします。
添付ファイルのダウンロード
01_南越前町在宅育児応援手当支給認定申請書(2007以降ワード形式 24キロバイト)
02_育児休業給付金受給申請状況証明書(2007以降ワード形式 20キロバイト)
03_児童手当受給証明書(南越前町から受給している場合)(2007以降ワード形式 19キロバイト)
04_南越前町在宅育児応援手当支給認定申請事項変更届(2007以降ワード形式 20キロバイト)
お問い合わせ先
こども・子育て応援課
電話番号:0778-47-8018 ファックス:0778-47-3605
メール:kodomo@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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