高齢者帯状疱疹 定期予防接種について
最終更新日:2025年3月25日 ページ番号:10832
65歳の方を対象に高齢者帯状疱疹予防接種費用の助成を開始いたします。また令和7年度から令和11年度まで経過措置として65歳以上の5歳刻み年齢の方も対象となります。
帯状疱疹は、水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、痛みを伴う水痘(水ぶくれ)が現れる病気です。合併症の一つ、皮膚の症状が治った後にも痛みが残ることがあり日常生活に支障をきたすこともあります。
1 対 象 者
町内に住所を有する
(1)令和7年度に65歳を迎える方
●経過措置として令和7年度に65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳となる方も対象になります。
●令和7年度に限り100歳以上の方は全員対象となります。
(2)60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(障害者手帳1級をお持ちの方またはそれに準ずる方)
2 接種期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)
3 自己負担
●生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」)
4,000円/1回接種(生活保護者は無料)
●組 換 え ワ ク チ ン ( シ ン グ リ ッ ク ス )
10,000円/2回接種で計20,000円(生活保護者は無料)
※過去に帯状疱疹予防接種を受けた方は対象になりません。
※定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。
4 持ち物
●予診票兼接種券(みどり色)
※予診票の質問事項を記入のうえ、医療機関にご持参ください。
●加入利用保険がわかるもの、
●自己負担金
5 ワクチンの特徴
接種に使用するワクチンは医療機関が決定します。どのワクチンを使用するかは、各医療機関にお問い合わせください。
6 接種場所
(1)町内の医療機関
医療機関 |
住所 |
電話番号 |
ありが医院 |
南越前町湯尾30-19-1 |
(0778)45-2950 |
加藤医院 |
南越前町東大道25-27 |
(0778)47-3233 |
花岡医院 |
南越前町西大道18-22 |
(0778)47-2236 |
山本内科医院 |
南越前町東大道32-1 |
(0778)47-3070 |
今庄診療所 |
南越前町今庄84-24-1 |
(0778)45-0030 |
河野診療所 |
南越前町甲楽城7-31-1 |
(0778)48-2610 |
(2)福井県内の指定医療機関
福井県内の指定医療機関一覧
※事前に希望する医療機関にご予約ください。
※施設入所や入院等の理由により(1)(2)以外の医療機関での接種を希望する方は、接種前に指定外医療機関予防接種実施申請書(別添)を保健福祉課まで提出してください。
7.健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。副反応による健康被害は、極めて稀ではあるもののなくすことはできないことから救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、申請し認定されると法律に基づく救済(医療費・障害年金等)の給付が受けられます。
予防接種法に基づく予防接種(定期の予防接種)
予防接種法に基づく予防接種後健康被害救済制度が設けられています。健康被害が接種を受けたものであると厚生労働省大臣が認定したときに、予防接種法に基づく予防接種後健康被害救済制度による救済給付を受けることができます。申請に必要となる手続き等については、南越前町保健福祉課(47-8007)までお問い合わせください。
任意接種による健康被害の救済制度について
任意接種(接種を受ける者が任意で行う接種)で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度があります。給付の請求は、副作用によって健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。(予防接種法に基づく予防接種ではないため予防接種後健康被害救済制度の対象にはなりません)
関連情報
福井県内の指定医療機関一覧(新しいウィンドウが開きます)
添付ファイルのダウンロード
指定外医療機関予防接種実施申請書(PDF形式 77キロバイト)
お問い合わせ先
保健福祉課
電話番号:0778-47-8007 ファックス:0778-47-3605
メール:hoken@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
表示切替