南越前町農作物被害特別給付金について
最終更新日:2022年9月26日 ページ番号:04122
南越前町農作物被害特別給付金
異常な天然現象を原因とした激甚災害により、農業被害を受けた農業者に対して、農業経営の継続と安定を図り、水田における耕作放棄地の発生を防止することを目的として、給付金を交付します。
交付要綱
対象者
町内に居住又は住所を有する個人若しくは事業者、集落営農組織
令和5年度以降も農業経営を継続する者
南越前町農業再生協議会に令和4年産の水稲共済細目書を提出している者
要件等
異常な天然現象による激甚災害発生時において、次の⑴又は⑵の作付を行っていること。
- 水稲 10アール以上の作付
- 水稲以外の作物 2アール以上の作付
給付金額
18,000(円/10アール)× 被害面積(アール)
※アール未満切捨て
事業年度
令和4年度限り
お問い合わせ先
農林水産課
電話番号:0778-47-8001 ファックス:0778-47-3607
メール:nousui@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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