森林の伐採届出制度
最終更新日:2018年3月8日 ページ番号:02650
制度について
県が策定する地域森林計画の対象となっている森林において立木を伐採する場合には、あらかじめ伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)を提出しなければなりません。
なお、地域森林計画の対象となっている森林かどうかの確認については、下記のいずれかの事務所までお問い合わせください。
- 福井県丹南農林総合事務所 林業部 林業・木材活用課(電話番号:0778-23-4961)
- 南越前町役場 農林水産課(電話番号:0778-47-8001)
【 届出が必要な理由 】
大切な森林を違法な伐採や無秩序な開発から守り、森林資源の状況を把握するため、伐採する際には森林法により事前に伐採届を提出することが義務付けられています。また、平成29年4月以降、伐採後の造林が完了したときは、事後に造林後の届出書を提出することが義務付けられました。
伐採前の届出書
- 届出時期
伐採する日の30日前から90日前まで。
- 届出先
南越前町役場 農林水産課
- 届出書類
届出書類 | 備考 | |
1 | 伐採及び伐採後の造林の届出書 | |
2 | 伐採地がわかる書類 | 位置図、地籍図等 |
3 | 伐採する権限を有する事が確認できる書類 | 所有者と伐採者が異なる場合 |
- 伐採届記入例
【記入例】皆伐・人工造林の場合(PDF形式 170キロバイト)
【記入例】択伐・人工造林の場合(PDF形式 171キロバイト)
【記入例】択伐・天然更新の場合(PDF形式 175キロバイト)
造林後の届出書
- 届出時期
造林を完了した日から30日以内。
- 届出先
南越前町役場 農林水産課
- 届出書類
届出書類 | 備考 | |
1 | 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 | |
2 | 造林する権限を有する事が確認できる書類 | 所有者と造林者が異なる場合 |
- 造林後の届出書記入例
その他
開発面積が1ヘクタールを超える場合や保安林を伐採する場合には、事前に県へ届出が必要になりますので、丹南農林総合事務所 林業部 事業課までお問い合わせください。(電話番号:0778-23-4962)
お問い合わせ先
農林水産課
電話番号:0778-47-8001 ファックス:0778-47-3607
メール:nousui@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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