森林の土地の所有者届出制度
最終更新日:2019年6月24日 ページ番号:02653
制度について
平成24年4月以降、個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、市町村長への届出が義務付けられました。
届出対象者
新しく土地を所有した森林所有者
(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です)
届出時期
所有者となった日から90日以内
届出先
南越前町役場 農林水産課
(取得した土地のある市町村に届出が必要です)
届出書類
届出書類 | 備考 | |
1 | 森林の土地の所有者届出書 | 森林の土地所有者届出書様式(PDF形式 87キロバイト) |
2 | 森林の位置図 | |
3 | 土地の権利を取得したことがわかる書類 | 登記完了証、登記事項証明書、土地売買契約書など |
お問い合わせ先
農林水産課
電話番号:0778-47-8001 ファックス:0778-47-3607
メール:nousui@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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